底辺セミリタイアに必須な「国民年金の免除申請」

節約

底辺セミリタイア生活を送っている方がアップしてる、一か月分の家計簿を見た時に何か違和感がありませんか?
何か項目が足りないなと思ってたら「国民年金」とか「国民健康保険」の類が一切、家計簿に組み込まれてないんです。
逆に考えると、底辺セミリタイアを送るには税金関係の免除が必須条件なのでしょう、月額にしてもかなりの額なので、払わなくて済むなら免税した方が良さそうですし。
まずは「国民保健の免税申請」から深掘りします。
詳しく解説してる動画を見つけたので、一緒に確認しましょう。
「サンデーマネーチャンネル」さんの動画です。

国民年金の免除申請のやり方【デメリットも分かりやすく解説】

今日は「国民年金免除の仕方」と言うことで免除制度の内容や免除するメリットとデメリットについて話します。
仕事がなくなったり収入が減ったりして国民年金が払えない時もあるんじゃないでしょうか?
国民年金の保険料って令和2年度で今、月16,540円なんです。
会社員だと厚生年金として給料から源泉徴収されるのであまり気にしないと思いますが、自営業や無職だと自分で払わなきゃいけないので結構、負担です。
どうしても生活が苦しくて保険料が払えない時も出てくると思うので、保険料が払えない時は「免除制度」を利用しましょう。
国民年金には免除制度があり、利用すれば保険料の負担を減らせます。
今日はそんな国民年金の免除制度の内容について話します。

本日のメニュー

  1. 国民年金を免除するメリット・デメリット
  2. 免除の金額と条件
  3. 将来もらえる年金はどう変わる?
  4. 免除申請の方法

まず国民年金を免除するメリット・デメリットを話します、デメリットもあるので注意して欲しいです。
次に免除できる金額と条件、将来貰える年金はどう変わるか?
最後に免除申請の方法、具体的にどうやって申請するか話します。

国民年金を免除するメリット・デメリット

収入源や失業で保険料を払うのが困難な時は国民年金は免除が申請できます。

免除について説明する前に知っておいて欲しいのですが、年金制度には「受給資格期間」と言う、年金を受け取るために、これだけの期間は保険料を払わないといけない最低限のラインがあります。
この受給資格期間は年金は10年加入してないと全く給付を受け取れません、最低10年は保険料を払う必要があります。
昔は25年でしたが、未払い人が多くて社会問題になって2017年から10年と短くなりました。

この受給資格期間を踏まえた上で免除について説明すると、納付してる途中で未納期間があって納付期間が10年に満たないと将来年金を受け取れませんが、未納の期間を申請して免除してもらえば、免除の期間は受給資格期間にカウントされるので将来年金が受け取れます。
ただ免除にもデメリットがあり、免除した分だけ貰える年金が減ります。
免除たからと言って将来の年金の金額が全く変わらず貰い得ってわけじゃないです、でも「追納」すればもらえる年金は減りません。
例えば会社を辞めて離職してる間は免除を申請して保険料を払わなかったとしても、再就職して給料が入ってきたら「追納」という形で払えなかった分を払えば将来貰える年金は減りません。
老後の資金がちゃんと確保できるので、免除した時は後から追納するのがベストです。

免除の金額と条件

免除の金額ですが、申請すれば全く保険料を払わなくて良いわけじゃありません。
免除には「全額免除」「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」の4パターンあり、いくら免除できるかは本人、世帯主、配偶者の前年所得で決まり、所得が少なければ免除額は大きくなるし、所得が多ければ免除額は少なくなります。
注釈で1月から6月の申請は前年、一昨年の所得が基準になり、7月から12月の申請は前年所得が基準になります。
これが所得がいくらだとどれだけ免除できるか表した表です。

3人扶養
(夫婦・子2人世帯)
1人扶養
(夫婦のみ世帯)
扶養なし
(単身世帯)
全額免除162万円
(257万円)
92万円
(157万円)
57万円
(122万円)
3/4免除230万円
(354万円)
142万円
(229万円)
93万円
(158万円)
半額免除282万円
(420万円)
195万円
(304万円)
141万円
(227万円)
1/4免除335万円
(486万円)
247万円
(376万円)
189万円
(296万円)
※()内は給与の年収ベース
※本人・配偶者・世帯主すべてが免除基準に該当していることが必須条件

3人扶養、1人扶養、扶養なし、世帯人数で違います。
例えば3人を扶養している人、夫婦、子供2人世帯の場合、所得が162万までだと全額免除、230万までは3/4免除、282万円までは半額免除、335万円までは1/4免除です。
この所得は収入から経費を引いたもので、サラリーマンの場合は給与所得控除で65万円が引かれるので年収ベースでは括弧書きの中で書かれている金額が目安です。
これを見ると3人扶養、つまり夫婦子供2人世帯だと報酬が486万円以下なら1/4免除で免除申請できるので、結構高い年収でも免除が申請できるようです。

ただ免除の申請では配偶者や世帯主の所得も審査の対象です。
例えば本人の所得がガーンと減っても、奥さんがすごく稼いでいて免除基準以上の所得があると免除の対象になりません。
本人、配偶者、世帯主すべてが免除基準に該当してることが必要です。

失業者には「失業による特例免除」って措置があります。
所得基準は前年の所得を元にしてるので、会社を辞めた人は前年は会社員として給料を貰ってて収入はかなりあったので、所得基準を超えてしまうことが多いです。
失業した時は失業者本人の所得は除外して審査してもらえるので、自分の収入は含めなくて良いので、奥さんが専業主婦だったり子供がまだ小さくで働いてない場合、それだけで全額免除できます。

「将来もらえる年金はどう変わる?」

国民年金を満額、つまり40年納付したら貰える老齢基礎年金の受給額は年額78万1692円です。
この受給額が免除するとどう変わるかの表です。

免除の割合免除して給付される年金額
全額免除満額の2分の1
4分の3免除満額の8分の5
半額免除満額の8分の6
4分の1免除満額の8分の7

例えば半額免除だと満額の8分の7が貰えます。
これを見ると半分しか保険料を払ってないのに、給付は3/4も年金が貰えるので、かなりお得だと思いませんか?
これ全額免除だと満額の1/2が貰えて、つまり保険料を1円も払わなくても年金は半分が貰えるので、これ凄いですよね。
例えば40年間全額免除をずっと申請し続けてたら年額で39万846円貰えて、65歳から20年間年金を貰い続けると約780万円になります。
だから「年金はどうせ破綻するから払うだけ損でしょう」って言ってる人、これ大間違いなんです。
免除の申請もせず滞納してるだけなのは780万円をドブに捨ててるようなものなので、滞納するくらいなら免除を申請しとけって話です。

免除申請の方法

免除申請できる期間は7月から翌年6月までの1年度分です、この先ずっと年金払わないで10年間免除してくださいって言ってもダメで、1年ごとに申請する必要があります。
必要書類は年金手帳、または基礎年金番号通知書、失業による特例免除を受ける場合は雇用保険受給資格者証の写し、または離職票の写しが必要です。
申請は各市町村役場の窓口年金課とか保険年金課とか、自治体で名称が違いますが、そこで行ってください。
必要書類の中の国民年金保険料免除納付猶予申請書は窓口で受け取るか、ダウンロードも出来ます。

ここまでの話をまとめたポイントが「国民年金は滞納せずに免除申請しよう」です。
さっきも言ったように滞納してずっと年金を払わずにいるのは780万円をドブに捨ててるようなものなので、めちゃくちゃ無駄です。
そもそも国民年金に加入するのは国民の義務ですが、払えない時はあるのは仕方ないことなので、その時は免除申請しましょう。

国民年金の免除申請のやり方【デメリットも分かりやすく解説】雑感

単身の場合だと年収122万円まで、所得だと57万円までじゃないと全額免除は受けられないみたいですね。
月収だと10万円ちょっとなので、そりゃ底辺セミリタイア暮らししてる人なら全額免除しても当然かもしれませんね。
投資信託で得られた利益は、特に申請しなければ年収としてカウントされなかったはずですよね?
あと、1年ごとに申請しなきゃいけないのはちょっと面倒かもしれません。

↓一日一回、応援クリックお願いします↓
にほんブログ村 ライフスタイルブログ セミリタイア生活へ

コメント

タイトルとURLをコピーしました