底辺セミリタイアに必須な「国民健康保険の免除申請」

節約

たまに底辺セミリタイア生活を送ってる人の、一か月の家計簿を見ることがありますが「国民健康保険」の項目をあまり見かけません。
逆に考えると、底辺セミリタイア生活を送ってる人なら「国民健康保険の免除」にも手をつけてることになりますが、実際どんな条件なら免除してもらえるのでしょうか?
国民年金と同じくらい厄介な出費なので、もし減らせるなら減免した方が良いはずです。
年寄りになったら一応貰えることになってる年金と違い、普段から病院に通ってる人以外には無駄以外の何物でもありません。
巷では「健康でいることへの罰金」みたいな言われ方もしますね。
詳しく解説してる動画を見つけたので、一緒に確認しましょう。
「サンデーマネーチャンネル」さんの動画です。

国民健康保険の減免:申請方法や注意点を解説【20万円減額できた!】

今日は「国民健康保険料の減免の仕方」ってテーマで国民健康保険の減免について申請方法や注意点を解説します。

国民健康保険って高いですよね、動画主も自営業なんで毎月保険料を払ってますが、いつも高いなって思います。
国民健康保険、いわゆる国保は年金生活してる高齢者の方も入ってて、相互扶助と言う助け合いの観点から成り立ってますが、全然病気してないのに保険料を払うの勿体ないって正直ね思っちゃいますよね。
身体が弱い方なので病院もちょくちょく行く動画主でも、保険料分は元が取れてるかと言うと微妙です。

特に会社員から自営業になったり会社を辞めた人は国民健康保険になると会社の頃よりすごい保険料高くなったなって感じます、これは会社員と自営業、無職、年金生活者では入っている健康保険が違うからです。
会社員の人は会社が加入してる健康保険、中小企業だと協会けんぽ等に入ってて、保険料の半分は会社が負担してくれるので、自分は半分の支払いだけで済みますし、毎月の給料から自動的に天引きされるので、あまり保険料を払ってる意識は湧かないと思います。

ところが自営業や無職、年金生活者になると国民健康保険に入ることになり、会社員と違って保険料は全額自己負担です。
単純に考えて会社員よりも倍、毎月自分で払うことになるので、やっぱり「取られてるな」って実感は強いと思います。
国民健康保険料の納付方法ですが、前年の所得を元に6月から翌3月の間で収めます。
多くの自治体では十分割で納める形になってて自分でコンビニで払ったり銀行から引き落としも出来ます。
前年の所得が多ければ、それだけ多くの保険料を納めることになりますが、この「前年の所得が元になる」のがミソで、前年の所得は多かったけど今年すごく収入が下がって所得が減ってる人は結構、払うのが厳しくなると思います。

保険料に苦しむ可能性がある人、例えば仕事を辞めて無職になった人は前年サラリーマンをやってたら、サラリーマンの時の所得を元に健康保険料が決められるので、仕事がなくて収入がない状態でも保険料を払うことになります。
そして収入が激減している人、例えば自営業の人で前年は調子が良かったのに今年は色々アクシデントがあって売り上げが激減してしまった人も、前年の所得を元に保険料が計算されるので高い保険料を今年、支払わなきゃいけません。

そんな時は国民健康保険の「減免制度」を利用すれば保険料を大幅に減らせます。
動画主も会社を辞めて無職になった時に減免制度を使ったことがあるので、例を紹介します。
当時無職だった時に動画主の所に来たのは保険料、月3万5000円の請求です。
年間にすると35万円で、当時は「こんなに払わなあかんの」って思いました。
でも調べてみると、動画主の住んでる市には国民健康保険の減免制度があって、それで減免申請すると保険料は月15000円まで減らせました。
年間にすると15万円の支払いで済むわけで、差し引いて20万円減額できました、めちゃくちゃ大きいですよね。
国民健康保険の減免は使わないと損なので、この減免制度について詳しく解説します。
本日のメニューです。

  1. 国民健康保険の減免制度の内容
  2. 減免申請の方法と注意点

まず一つ目は国民健康保険の減免制度の内容について話します。
そして二つ目、減免申請の方法と注意点について、注意すべきポイントもあるので話します。

国民健康保険の減免制度の内容

国民健康保険の減免制度には2種類あり「法定軽減」と「自治体による独自の減免制度」です。
法定軽減は所得が低い世帯への減額措置で、全国一律で申請が不要で、自動的に減額されます。
ただし市町村が前年の収入をちゃんと把握してることが条件なので、確定申告するなどして前年の収入を申告するのが最低限必要です。
もう一つが自治体による独自の減免制度で、失業や所得が激減する人への減免措置で、制度の内容も減免する金額も自治体ごとに異なり、減免してもらうには申請が必要です。
重要なポイントなんで覚えましょう。
ただ法定軽減と自治体の減免制度は大体、どこの市町村も一括りで扱ってます、ホームページでも1ページに一覧で載せてるので、あまり差を意識することはありません。
少しだけ解説します。

法定軽減

減額基準となる所得額 減額割合
33万円 7割
33万円+28万5千円×被保険者数 5割
33万円+52万円×被保険者数 2割

法定軽減の方は所得が低い人が自動的に減額になる措置で、減額基準となる所得額があります。
所得33万円だと減額割合は7割で、所得金額が表のとおり5割、3割と変わります。
ここで紹介しているのは令和2年度分の法定軽減で、減額基準となる所得額は毎年変わります。
この式を見ても分からない人もいると思うので例を紹介します。
例えば世帯人数が3人、旦那さんが働いてて奥さんが専業主婦で子供がいる場合です。

減額基準となる所得額 減額割合
33万円以下 7割
118万5千円以下 5割
189万円以下 2割

すると、所得額が33万円以下で7割の減額、118万5000円以下で5割の減額、189万円以下で3割の減額です。
だいぶ所得が低くないと適用にならないので、多くの人はもう一つの「自治体独自の減免制度」が対象になる人が多いと思います。

自治体によって内容が違いますが、多くの自治体ではこんな方が対象になってるケースが多いです。

・倒産・解雇(自己都合退職は不可の所が多い)
・所得の激減(目安は3割減~)
・災害など

倒産、解雇、会社都合で退職になってしまった人は、自己都合退職では不可の所が多いです。
所得の激減は前年の所得に対して今年の所得が急激に下がってしまった方が対象で、自治体によってどれだけ減ったら対象になるかは違いますが、大体目安は3割減ると対象になるケースが多いです。
後は災害など、これは震災など特別なことが起こった場合はその年だけ特別な保険上の減免制度ができることも結構あります。

実際どれぐらい減免できるのかと言うと、所得が激減した場合を例に紹介します。

大阪市
退職・倒産・廃業・営業不振により今年の見込み所得が前年の10分の7以下になる方

名古屋市
昨年の所得が1000万円以下で、今年の見込み所得が264万円以下かつ昨年の10分の8以下に減少する方

例えば大阪市の場合、退職、倒産、廃業、営業不振で今年の見込み所得が前年の7/10以下になる方は減免の対象で、3割減った場合、減免できます。
名古屋市の場合は昨年の所得が1000万円以下で、今年の見込み所得が264万円以下かつ昨年の8/10以下に減少する方が対象です。
大阪と比べると、ちょっとややこしいなって思います。
8/10以下なので2割減ですが、それでも見込み所得264万円以下と言う制限が付いていて、大阪と比べると条件が厳しい感じがします。
自治体によって減免制度は微妙に違うので、利用する場合は住んでる市区町村の減免制度を見て対象になってるかどうか調べましょう。
住んでる自治体の減免制度を調べるには「○○市 国民健康保保険 減免」で検索するか、市区町村役場に直接問い合わせても良いです。
健康保険課とか保険年金課とか、自治体によって課の名称が違いますが、そこに問い合わせましょう。

減免申請の方法と注意点

続いて減免申請の方法と注意点について話します。
申請書類は自治体によって異なるので、住んでる市区町村のホームページを見ましょう、ホームページからダウンロード可能な所も多いです
印刷して郵送しても受け付けてくれる所も多いので、詳しくはホームページを見ましょう。

申請書類 自治体によって異なる HPからダウンロード可能な所も
・減免申請書・保険証、印鑑
「退職・解雇の場合」
・離職票 or 雇用保険受給資格者証
「所得激減の場合」
・給与明細や収入状況申告書

多くの自治体で必要な申請書類はまず減免申請書、各自治体のホームページや窓口で用意されてます。
そして保険証、印鑑が必要になります。
退職・解雇を理由に減免申請してもらう時は離職票、または雇用保険受給資格者証、退職して手続きする時に貰えるので用意します。
所得激減を理由に減免申請してもらう時は給与明細や「収入状況申告書」を書いて提出します。
この収入状況申告書と言うのがちょっと気になると思いますが、フォーマットは自治体で異なります。
例えば減免申請をするのが6月だとしたら、5月までのこれまでの収入を書いて、6月以降は今後の収入見込みを書くわけです。
例えば退職してずっとこれから0円な場合、見込みが今年て今年の収入は全部0円で記載できます。
自営業の人で売り上げが増減する場合は見込み額をどのように書くかは自治体で違いますが、例えば6月以降の収入が今年ずっと続く見込みで提出して審査が通る所もあれば、今年いっぱいの収入が確定した時点で再申請しなければならない自治体もあります。
対応が自治体によって様々で、審査が厳しい自治体もあれば緩い自治体もあると思いますが、思ってるよりは簡単だと思います。
今年の見込み収入を提出しなきゃいけないとなると「色々帳簿とかを見せて説明しなあかんのかなぁ」とか考えたりしますが、あまりそこまで厳密ではないです。
この収入状況申告書も年間のトータルの収入を報告すれば良いだけの自治体もありますし、申請は思ってるより簡単なので面倒くさがらず、収入が落ちて困ってる人は絶対申請した方が良いです。

減免申請するにあたって注意点が「減免が適用されるのは申請した月以降から」です。
国民健康保険は6月から毎月徴収されます、例えば9月になって減免制度に気づいて申請しても、それまでに払った6月、7月、8月の保険料は戻ってこないことが多いです。
自治体によっては戻って来る所もありますが、大抵は申請した月以降からの保険料が減免されることになり、放っておくとどんどん取られちゃうので、減免申請はできるだけ早くした方が良いです。
国や自治体のサービスは基本的に申請主義なので、自分から申請しなければ適用されません。
こう言う減免制度とか、税金や社会保険を安くする方法は自分で調べて自分から申請しないと誰も教えてくれません。
放っておくと取られっ放しになるので、自分から動いて申請しましょう。

国民健康保険の減免:申請方法や注意点を解説【20万円減額できた!】雑感

各自治体によって、減免申請の条件が変わってくるのが難点ですね。
それでも底辺セミリタイア生活を送るに当たり、国民健康保険の請求もバカにならない金額なので、さっさと手続きを済ませた方が良いでしょう?
あと気になったのが、投資信託で得られた配当も「所得」に含まれるものなのでしょうか?

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